みなさん、こんにちは。株式会社Cozy Consulting 代取の坂口です。
今回が、第67回目のコラムになります。
第67話は、「事業資金の金利引き上げ」いう話です。
メガバンクの短期プライムレートの見直し・引き上げがなされました。各銀行により引き上げ幅は異なります。不動産会社にとっては、仕入れ資金借入の金利引き上げになります。
全ての業種の企業の銀行借入の金利が一斉に引き上げになります。問題は引上げ幅です。
短プラの引き上げ幅以上に金利を引き上げようとする銀行が出てくると思われます。
経営者はその点に注意が必要です。銀行には貸出先の格付に応じた金利設定があります。格付けが低いほどその金利水準は高く、与信リスクに見合う金利設定を銀行は企業に求めています。
金利ガイドラインという表現を使う銀行もありますが、ガイドライン通りの金利設定を適用するのは通常難しいといえます。
然し、今回のような短プラの引き上げのタイミングで、ガイドライン金利に近づけるべく、短プラの引き上げ幅以上に金利を引き上げようとします。そこに注意が必要です。短プラ引き上げ幅と同水準の引き上げは、銀行との継続取引を考えればやむないと思います。
然し、便乗引き上げには抵抗すべきです。なんとなく短プラ改定以上の引き上げに応じないように注意してください。
銀行取引約定書の約旨によると、金利引き上げは債務者の同意を要する項目となっています。つまり、銀行が一方的に金利引上げはできないのです。そのことを知らない経営者が多く、短プラ改定以上の引き上げになんとなくされてしまうケースが多いのです。
バブルの頃は短プラ改定の頻度が高く、金利の即時連動約定を結ぶケースが多くありました。然し、現在はそのようなケースはほとんどなくなっています。
なんとなく、短プラ改定以上の水準で金利が引き上げられないように、銀行との交渉には注意を払って下さい。また、金利引き上げの動きは、メガバンクが最も敏感で早く動きますが、地銀や信金・信組は動きが遅いケースもあります。
金利引き上げの申し出が遅い銀行はこちらから声をかける必要なく、引き上げを言ってきたら不得己応じるスタンスでいいと思います。
今日はここまでにしておきます。
最後までお読み頂いて、ありがとうございました。