第92話 非居住者の不動産購入資金の振込

みなさん、こんにちは。株式会社Cozy Consulting 代取の坂口です。
メール配信ソフトがスパムメールで汚染されているため、HP内での配信です。新しいメール配信ソフトを採用でき次第、従来のお客様には定期的に配信いたします。
みなさん、こんにちは。株式会社Cozy Consulting 代取の坂口です。
今回が、第92回目のコラムになります。
第92話は、「非居住者の不動産購入資金の振込」という話です。
弊社の取引先が、海外在住・海外国籍の個人富裕層の非居住者に国内不動産を売却しました。
購入資金の一部を、国内に支店のある外銀から借入されて、自己資金と合わせて購入代金の支払いを受ける予定です。
国内の外銀支店から、日本円で資金を送金されるのですが、その手続きは、国内円ですが海外送金扱いになるようです。所謂、国内円の海外トランスファーです。手数料は海外送金のケースと同じになります。
受取指定口座の銀行が、その外銀とコルレス契約を結んでいれば、その外銀-受取銀行間の直接取引になり、通常は翌日には口座に入る可能性があります。
今回の場合は、受取口座をあるメガバンクに指定しました。最近はマネロンやファトカの関係で大口の海外送金は厳しく見られていて、受取銀行はすんなり顧客口座に入金してくれないと思います。
受領する資金は何の資金なのか、取引のエビデンスはあるのか等、照会され提示する必要があると思います。
今回の資金は不動産の売却代金の最終資金決済金なので、即日、着金する必要があります。外銀も融資が絡むため、ローン実行・送金後速やかに所有権移転、担保設定登記の持ち込みを当日中に行う必要があります。
来週以降になりますが、事前にメガバンクの支店に、不動産売却代金受領に伴い、非居住者からの国内円・海外トランスファー扱いの資金を、即日、口座に入金してほしい旨の要請と、その為に必要な書類の確認に行きたいと考えております。
海外在住・海外国籍の個人富裕層に対する不動産の売却は、非常に手間がかかると感じます。ローンが伴えば尚更です。今回の経験から学び、今後の不動産取引のバリエイションに加えていこうと感じます。手続きの内容は、実施後に皆様にお伝えしたいと思います。
今日はここまでにしておきます。
最後までお読み頂いて、ありがとうございました。
