第100話 不動産固都税・延滞税の消滅時効について

みなさん、こんにちは。株式会社Cozy Consulting 代取の坂口です。
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今回が、第100回目のコラムになります。100回目というと、記念のコラムになりますが、淡々と書きたいと思います。記念行事をやる方も多いのですが、平時の気分で取り扱いたいと思います。

第100話は、「不動産固都税・延滞税の消滅時効について」という話です。

前回の続きの話しになります。

スポットコンサルをお受けした売買事案コンサルがあるのですが、売却予定の土地に関する固都税が延滞しており、本税と延滞金が発生しています。

通常であれば、固都税・延滞税の消滅時効は5年なのですが、差押を受けており時効が中断しています。

定期的に督促状が来ているので、消滅時効は成立しがたい状況にあります。

また、賦課権の除斥期間も5年あって、行政側に課税する2つの権利が存在するので、固都税の消滅時効が成立するのは非常に難しくなると思います。

行政に対しては、払える範囲で納税することを丁寧に説明し納税を実行し、売買成立に向けて差押を抹消して頂けるように真摯に交渉する必要があると思います。

行政側からすれば、所有者が変われば、翌年以降新しい所有者が納税義務者になりますので、今までよりも徴収できる可能性が高くなるわけです。

固都税は毎年1月1日現在の不動産所有者に課税されるので、過去の延滞税が買主に引き継がれることはありません。売り主のままです。

売主が法人で実質破綻している状況下では、過去の累積した固都税の延滞税を納税するチャンスは売買の時しかないと言えます。

その点も行政に説明し差押を抹消して頂けるよう丁寧に交渉しょうと思います。

コラム100回記念の話が固都税の延滞税の話で恐縮です。

なお、法律的な話は必ず顧問弁護士さんに、税務の話は顧問税理士さんにご確認ください。

今日はここまでにしておきます。

最後までお読み頂いて、ありがとうございました。